要指導医薬品と一般用医薬品の違いは何ですか?
薬店や薬局にて自分で選んで買うことができる薬には、要指導医薬品と一般用医薬品の2種類があります。
これらは市販薬、大衆薬、OTC医薬品などとも呼ばれます。
OTCとはOver The Counterの略で、薬局のカウンター越しに買える薬という意味です。
カウンター越しということは、必ず薬剤師や登録販売者と話をして購入することを意味しています。
市販薬は、さまざまな年齢や体質の人が使用することや、患者さん自身の判断で使用ができることから、安全性が重視されています。
要指導医薬品は、医療用医薬品から市販薬に転用されたばかりの薬を指します。
市販薬として新しいうちは、まだ取り扱いに十分な注意が必要で、より安全に使用されるように、購入の際には必ず薬剤師から対面での指導や情報提供を受ける決まりになっています。
そのため、インターネットでの購入はできません。
要指導医薬品は、原則3年間市販薬として販売された後、安全性に問題がなければ一般用医薬品へ移行されます。
一般用医薬品は、医療用医薬品に比べて薬の有効成分の含有量を少なくしてあり、効き目が抑えめであることが多いです。薬局・薬店だけでなく、インターネットでも購入することができます。
一般用医薬品の分類について
一般用医薬品は、副作用や薬の飲み合わせなどのリスクの程度に応じて、3つのグループに分類されています。それぞれ、販売時のルールや情報提供の必要性などが決められています。
第1類医薬品
:副作用や薬の飲み合わせなどのリスクから、特に注意を必要とする薬です。そのため、薬剤師による情報提供が義務付けられています。
(例:H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬など)
第2類医薬品
:副作用や薬の飲み合わせなどのリスクから、注意を必要とする薬です。薬剤師または登録販売者から購入することができます。販売者からの情報提供は努力義務とされています。
(例:主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛薬など)
第3類医薬品
:薬剤師または登録販売者から購入することができます。リスクの程度は比較的低く、購入者から直接希望がない限り、情報提供には法的制限がありません。
(例:ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸剤、消化薬など)
すべての一般用医薬品はインターネットで購入できますが、実店舗と同様に、薬剤師や登録販売者が情報提供を行ったり相談に応じたりすることが義務付けられています。インターネットで購入する場合でも、薬を安全に効果的に利用するために、服用時の注意事項などはきちんと確認し、不安がある方は薬剤師などの専門家に相談しましょう。